2016年10月18日火曜日

落とし物だと弁解していましたが(久喜)


平成28年(わ)第911号等

小林 由雄(42)

窃盗

【情状証人】
母親には昼寝をしていたら、近くに鞄が有ったので使ってしまったと説明した様です。

中学卒業後、職を転々とした被告人は数年前に足に怪我をした後は家でゴロゴロするか、証人(母)から小遣いをもらってパチンコをして遊んでいたといいます。

【被告人】
落とし物だと思い交番に届けようと思ったが、中身に興味が有ったのでお金だけ抜いて届けようとも思ったが、交番で(自分の)住所等を控えられるのが嫌だったので棄ててしまったと弁解します。
被害者は水筒やサッカーボールと一緒に置いていたと述べていますが、被告人はバッグだけだったと述べています、何故でしょうか。

財布から盗んだ現金と、キャッシュカードで引き出した金はパチンコで使ってしまったと言いますから、遊ぶ金欲しさの犯行と言えそうです。

自分がろくでなしだったから、と弁解していますが、まだ全てを語っているとは思えないとの個人的印象です。


【求刑】
懲役2年

勾留で「もう、身体が限界です」と直ぐ判決する様に催促しています。

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