2016年10月21日金曜日

逮捕監禁、恐喝に無罪を主張(朝霞市ほか)


平成28年(わ)第1094号

居組 遊_(33)

逮捕監禁、恐喝

【概要】
給料未払いの(被害者)社長を未払いの工事代金1200万円余の支払いを求めた下請け会社とともに逮捕監禁した事件ですが、被告人は事件への関与を全面的に否認しています。何れの犯行現場にも同席しながらも「無罪」との主張です。

被害者から「現金を喝取していない」、「逮捕監禁には関与していない」と主張しています。

しかしながら、下請け会社社長が被害者から取り上げた現金の内から、未払い賃金相当額として20万円を分け前として受け取っていますし、被害者を監禁した自動車内にも同乗して移動しています、また被害者を共犯者一同が取り囲み詰問した場面にも参加しています。

犯行には関与していないからと無罪を主張するのではなく、何れの場面も現場に居ながら無罪を主張するのは無理っぽく無いですか>弁護人さん。

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