2016年10月12日水曜日

ハンドクリームおじさん(上尾市)


平成28年(わ)第930号

若井 宏

強制わいせつ

判決
懲役3年、未決勾留日数のうち50日をその刑に算入する


本件犯行後も、ハンドクリームを持ち歩いていた事は強固な犯意を裏付けるもの、被告人のの主張した飲酒の影響は酌むベき事情には当たらないとの判断です。
また、常習性が顕著であるとも指摘されました。

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