2016年10月18日火曜日

無免許運転婚約者に内緒(判決)


平成28年(わ)第771号

木村 典由

道路交通法違反

【判決】
懲役8月、未決勾留日数のうち20日をその刑に算入する、訴訟費用負担。

前刑の保護観察付きの執行猶予期間中の無免許運転の再犯です。
前刑の保護観察が全く役に立って居ませんでした。2年程前から週1、2回の無免許運転を行っていたといいます。
弁護人が求めた一部執行猶予判決は、前刑の保護観察が意味をなしていなかった事から、相応で無いとの判断です。

婚約者に隠し事をして、先が思いやられます。(余計なお世話か)

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