2016年10月28日金曜日

無免許運転に知人の名前を無断使用(上尾市)


平成28年(わ)第1163号

鈴木 多佳子(47)

道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使

【概要】
中学卒業後に渡米し、16歳の頃米国で運転免許を取得しましたが、日本の運転免許を取得した事は無かったといいます。
ですから、日本の道路交通法はきちんと理解していない様です。ただ、チャイルドシートの使用義務は取説で読んで知っていたとも言います。
ポジティブだが、無鉄砲で考え無しな面が有ると、夫は被告人の性格を評しています。

そんな被告人が夫と娘(5)を同乗させた車を運転中に、チャイルドシート未装着で交通取締を受けました。(H.26.10.13)

翌年、自身の運転で、娘との会話に気を取られ前方不注意で追突事故を起こしました。(H.27.7.9)

平成26年の取り締まり時に自分と年齢の近い知人の名前を騙り、被告人自身が反則金を納め無免許運転が発覚する事は有りませんでした。
平成27年の事故の際にも同じ知人の氏名を書いたメモを事故の相手方に渡しましたが、保険証券と姓が違う事から不審に思われ、他人を騙っていた事が発覚した模様です。この事故迄夫は被告人の無免許の事実を知らなかったといい、被告人宅には夫用と被告人用の2台の乗用車が有り、被告人はほぼ毎日無免許で運転していたとのことです。

【私感】
犯行発覚の端緒となった2件目の事故は過失としても、無免許運転、私文書偽造はれっきとした犯罪です。特に無免許運転は長期間にわたり常習的で悪質です。
考え無しだからとの言い訳では済みません。


0 件のコメント:

コメントを投稿