2016年10月24日月曜日

むりやり覚せい剤を打たれたと言いたいらしい(大宮区ほか)


平成28年(わ)第825号

松原 舞

覚せい剤取締法違反

【被告人質問】
要するに、被告人の勤務する飲食店で「ヨシさん」なる店の常連客と知り合い、店の営業時間後に、「ヨシさん」とホテルへ行き部屋でウトウトしていたところに「何らかの薬物」を注射された。これが、被告人の自称元ポン中の経験から覚せい剤らしいと思われたので、拒んだのだがその後にもう一度、合計2回「何らかの薬物」を打たれてしまったと被告人は主張しています。

その後、2人で合計3軒のホテルをハシゴし、使用した注射器等は被告人の眉切りハサミで裁断してトイレに流した(証拠隠滅?)、と述べています。
薬物を使用して、「ヨシさん」に性的関係を迫られたが、拒んだところ「ヨシさん」はG行為をしていたと、店の顧客のプライバシーに関わる情報を垂れ流しです。(G行為の真偽は定かではありませんが)
この様な場合の為に黙秘権があるのではないのでしょうか、それとも繁華街の飲食店従業員に「守秘義務」を期待するのが間違いなのでしょうか。その他、事件に関係ないと思える事に関しては饒舌な被告人です。

「ヨシさん」に車で送ってもらい大宮駅で別れ、駅からタクシーで帰宅すると自宅アパートに出入りする不審な人物が居たので声をかけたところ警察官でした。

警察官は被告人の同棲相手が、(連絡無く?)戻らない被告人を心配して通報した事によるものだった様です。
警察署で薬物の検査を受けますが、自身の記憶に無い検査が記録に有ると述べています。
被告人は2種類の検査しか記憶に無い様ですが、記録上では3件種類の検査を受けた事が写真にも残っています。一体被告人は何を言いたいのでしょうか。


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